■JALJCBカードの方:JAL

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2009/07/11 08:07:28
mikamikaさん /lRs7jpQ08o
 
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JALJCBを、お持ちの方でカード番号が「354」「355」で始まる人はアフラック(アメリカンファミリー生命)の保険料をカード払いに変更できます。ただし保険契約者とカード契約者が同一のこと(我が家は、妻の保険契約も夫の私に変更しました。)これで、貯マイルもスピードアップ・・
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Re: JALJCBカードの方
2009/07/11 11:16:20
willさん 7OjgTng9GYs
だれが何を支払うかは大きな違いになることがあります。

国税庁のHPによれば

保険料を負担していない人が、満期や解約又は被保険者の死亡により、生命保険金を受け取った場合には、保険料を負担した人からその生命保険金の贈与があったものとされます。しかし、けがや病気などによるものは除かれます。
なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものについては、贈与税ではなく、相続税の対象となります。


引用ここまで


しかしながら贈与税の非課税枠(基礎控除額110万円)を利用し、被相続人がその贈与したもののなかから自分を受取人として保険料を支払えば相続税もかかりません。
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Re: JALJCBカードの方
2009/07/12 04:50:51
はっくさん xog26ge66Lc
mikamikaさん
> JALJCBを、お持ちの方でカード番号が「354」「355」で始まる人は
> アフラック(アメリカンファミリー生命)の保険料をカード払いに変更できます。

マルチポストはおよしになったほうがいいと思います。

ところで、JAL JCBカードはジェーシービー発行のカードですから、基本的に354/355で始まります。

逆に354/355で始まらないJALカードJCBブランドつきといえばJALカードSuicaでしょうか。

> ただし保険契約者とカード契約者が同一のこと(我が家は、妻の保険契約も夫の私に変更しました。)

JAL JCBカードでしたら、奥様名義の家族カードを作れば保険契約ほうは変更する必要はなかったのでは。

willさん
> だれが何を支払うかは大きな違いになることがあります。
通常の場合、課税当局は外形的に契約者と受取人の名義で判断すると思うんですが。
結局のところ、契約者と受取人の名義が同じであれば、最終的には相続税がかかる可能性があるだけでしょう。
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